支部の規約
理窓会山形支部規約
■ 第1章 総則
第1条
本会は理窓会山形支部と称す。
第2条
本会は会員相互の親睦を図り、母校と連絡を密にし、理学の進歩普及を図ることを目的とする。
第3条
本会は第2条の目的のため、次の事業を行う。
- 会員相互の教養・親睦に関する事項
- 講演会並びに講習会に関する事項
- 会員の慶弔に関する事項
- その他、目的達成に必要な事項
第4条
本会は東京物理学校・東京理科大学卒業者にして、山形県在住のもので組織する。
第5条
本会は村山、最北、置賜、庄内の4地区に各支部を置く。
■ 第2章 役員
第6条
本会に次の役員を置く。
支部長1名、副支部長4名、幹事若干名、監事1名、事務局若干名(会計1名含む)
第7条
役員の任務は次のとおりとする。
- 支部長は本会を代表し、会務一切を統括する。
- 副支部長は4地区の会長をもって充て、支部長を補佐し、支部長に事故ある時はその職務を代行する。
- 幹事及び事務局は本会の企画運営を行う。
- 監事は本会の年次会計を監査する。
第8条
本会には顧問を置くことができる。
顧問は総会で推薦し、支部長が委嘱する。
第9条
支部長・副支部長は総会で選出し、幹事・監事及び事務局は支部長が委嘱する。
任期は1年とするが、再任を妨げない。
■ 第3章 会計及び帳簿
第10条
本会の経費は会費及び寄付金、その他の収入をもってこれにあて、会費は年額2,000円とする。
第11条
本会の会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。
第12条
本会には次の帳簿を備える。
- 規約
- 会員、役員名簿
- 会計簿
- その他必要な簿冊
■ 付記
- 本規約の改正は総会の決議による。
- 本規約は昭和58年4月1日より施行する。