支部の規約

理窓会山形支部規約

■ 第1章 総則

第1条

本会は理窓会山形支部と称す。

第2条

本会は会員相互の親睦を図り、母校と連絡を密にし、理学の進歩普及を図ることを目的とする。

第3条

本会は第2条の目的のため、次の事業を行う。

  1. 会員相互の教養・親睦に関する事項
  2. 講演会並びに講習会に関する事項
  3. 会員の慶弔に関する事項
  4. その他、目的達成に必要な事項
第4条

本会は東京物理学校・東京理科大学卒業者にして、山形県在住のもので組織する。

第5条

本会は村山、最北、置賜、庄内の4地区に各支部を置く。

■ 第2章 役員

第6条

本会に次の役員を置く。
支部長1名、副支部長4名、幹事若干名、監事1名、事務局若干名(会計1名含む)

第7条

役員の任務は次のとおりとする。

  1. 支部長は本会を代表し、会務一切を統括する。
  2. 副支部長は4地区の会長をもって充て、支部長を補佐し、支部長に事故ある時はその職務を代行する。
  3. 幹事及び事務局は本会の企画運営を行う。
  4. 監事は本会の年次会計を監査する。
第8条

本会には顧問を置くことができる。
顧問は総会で推薦し、支部長が委嘱する。

第9条

支部長・副支部長は総会で選出し、幹事・監事及び事務局は支部長が委嘱する。
任期は1年とするが、再任を妨げない。

■ 第3章 会計及び帳簿

第10条

本会の経費は会費及び寄付金、その他の収入をもってこれにあて、会費は年額2,000円とする。

第11条

本会の会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。

第12条

本会には次の帳簿を備える。

  1. 規約
  2. 会員、役員名簿
  3. 会計簿
  4. その他必要な簿冊

■ 付記

  1. 本規約の改正は総会の決議による。
  2. 本規約は昭和58年4月1日より施行する。