支部の規約

理窓会栃木支部会則

名称

第1条 本会は、理窓会(東京理科大学同窓会)栃木支部という。

目的

第2条  本会は、「理窓会会則」第3条に定める「目的」の達成及び会員間の親睦を図ること
      を目的とする。

構成

第3条 本会は、栃木県に居住又は勤務する理窓会会員で構成する。
    2 理窓会会員は、理窓会会則第5条(1)に定める東京理科大学、山口東京理科
      大学、東京理科大学山口短期大学、諏訪東京理科大学、東京理科大学諏訪短期
      大学、又は東京物理学校を卒業した者、またはそれに準ずる者とする。

入会及び退会

第4条  本会に入会又は退会をしようとする者は、文書又は口頭で役員に申し出るものと
      する。
    2 役員は、その申し出を次回の役員会で報告、役員会の承認を経て登録する。
    3 事務局は、入会又は退会した者について、総会で報告するものとする。

役員の種別及び選出

第5条  本会に次の役員を置く。
      (1)支部長     1名
      (2)副支部長       2名
      (3)幹事     若干名
      (4)監査員     1名
      (1)事務局     2名以内
    2 役員は、総会において選任する。

役員の職務

第6条  支部長は、本会を代表し、会務を統括する。
    2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長が会務の遂行不能になったときは、その職務
      を代行する。なお、支部長は、職務代理順を予め定めておくものとする。
    3 役員は、会務の企画、運営を行う。
    4 監査員は、会計に係わる事項の監査を行う。
    3 事務局は、本会の会計及び事務を担当し、その処理を行う。

役員の任期

第7条  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、再任する場合、支部長は通算5期
      まで、及び事務局は通算3期までとする。
    2 役員は、辞任する場合、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。
    3 前項の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

役員の解任

第8条  役員に、役員としてふさわしくない行為があったときには、総会において、出席者の3
      分の2以上の議決により解任することができる。

顧問

第9条  本会に顧問をおくことができる。
    2 顧問は、名誉職とし、役員会において推挙するものとする。

会議等 

第10条 本会の会議は、総会及び役員会とする。

総会

第11条 総会は、会員をもって構成する。
    2 総会は、次の事項を決議する。
      (1)事業計画の決定
      (2)事業報告の承認
      (3)その他、本会の運営に関する重要な事項
    3 総会は、支部長が招集し、年1回以上開催する。
    4 総会の議長は、支部長が指名する。
    5 総会の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の
      決するところによる。

役員会

第12条 役員会は、役員をもって構成する。
    2 役員会は、次の事項を決議する。
      (1)総会において議決した事項の執行に関すること
      (2)総会に付議する事項
      (3)その他総会の議決を要しない会務の討議及び執行に関する事項
    3 役員会は、支部長が必要と認めたときに招集する。
    4 役員会の議長は、支部長がこれに当たる。

会計等

第13条 本会の会計は、会費、寄付金及び理窓会からの支部活動補助金をもって構成する。
    2 本会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、監査員の監査を経て総
      会の承認を得る。
    3 会費の額及び徴収方法は、総会において決定する。
    4 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終る。

その他

第14条 本会の事務所は事務局(会計)担当役員方におく。
    2 理窓会会則第7条に定める理窓会代議員については、理窓会からの推薦依頼に基
      づき、役員会において役員の中から推薦する。

附則

1 本規約は、昭和34年1月25日より施行
2 昭和56年 1月25日 一部改定、施行
3 平成21年 1月25日 全文改定、施行
4 平成22年 6月27日 一部改定、施行
5 平成24年 6月24日 一部改定、施行
6 平成25年 6月30日 一部改定、施行

経過措置:平成21年1月1日から平成21年3月31日の期間は、平成21年度に繰り込む。
                                                        以上