支部の規約

承認日:2019年10月20日開催の支部総会

(前回改正;1994年11月6日開催の支部総会)

理窓会信州支部規程(令和元年10月20日改正)

第1条 本会は、理窓会信州支部と称する。
第2条 (廃止)
第3条 本会の事務所は、支部長住所或いは支部長が指名した場所とする。
第4条 本会は、会員相互の親睦並びに協力援助により、地位教養の向上を図ることを目的とする。
第5条 本会の会員は、理窓会会員中長野県内在住者をもって組織する。会員は全て平等とする。但し、会員の義務を怠り、又は体面を毀損する行為を故意になした場合は、総会の決議により除名することができる。
第6条 本会会員は、別に定める会費を本会に納入せねばならない。(現行支部年会費 1,000円)
第7条 本会に、次の役員を置く。支部長1名、副支部長若干名(1名を筆頭とする)、監事2名、会計1名。
第8条 役員の任期は、3ケ年とする。但し、重任は妨げない。役員に欠員を生じた場合の継任者の任期は、前任者の残留期間とする。役員は任期を満了しても、後任者が決定するまで、その職務を行う。
第9条 役員の選任は、総会において会員の互選によって定める。
第10条 支部長は本会を代表し、副支部長(筆頭)は支部長を補佐し支部長事故ある時はこれを代理する。会計は、本会の収支会計を行い、監事は本会の運営および会計を監査する。
第11条 会議は総会及び役員会とし、会議の議長は支部長これに当たる。総会に付議する事項は、予め役員会の決議を経なければならない。尚、本会の会計及び慶弔事項については、会計年度毎に必ず総会において報告する事を要する。
第12条 総会は、毎年1回以上開催し、役員会は必要あるとき随時開催する。
第13条 本会は、第4条の目的を達するため別に慶弔規約を設ける。
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日終了とする。

付   則
第15条 本会の解散及び規程の改廃は、すべて総会の決議を要する。
第16条 (廃止)

慶弔規約 (平成14年11月1日制定)

 本規約は、理窓会信州支部に関わる慶弔事例について定めるものである。

 1 支部役員のうち支部長及び長野県幹事本人の死亡の際は、信州支部として香典(¥5000)を贈り弔意を表すものとする。

 2 支部役員経験者の死亡の際は、任期の長短に関わらず弔電を贈り弔意を表するものとする。

 本規約は、理窓会信州支部の規定であって、個人的弔意の意志を拘束するものではない。 


(※)ここから下は、支部規定に対するコメントであり、支部規定そのものではありません。

飯田@信州支部長

2021年9月7日記

  • 会員のみなさんに直接関係する部分を赤字にしました。
  • 第1条により、名称を「理窓会信州支部」に統一しました。これは、第3条の事務所の住所と共に、ゆうちょ銀行での口座開設時に、重要な役割を果たしています(証明書としての規定の提出は必要であり、規定の内容もチェックされます)。
  • 第3条により、規程には記載がありませんが、事務所は「公立諏訪東京理科大学飯田研究室内」になっています。木下前支部長のときに、諏訪東京理科大学に勤務する飯田が事務長を担当したためです(それ以前はは個人宅)。なお、諏訪東京理科大学は2018年に公立化しましたが、公立諏訪東京理科大学の唐沢理事長の承諾を得て、そのまま事務所としています。
  • 2019年度の支部総会で従来の規約を大幅な改定をしました。理由は、時代に即し、実態に合わせた内容とするためです。たとえば、第2条でこれまでの「4部会13区制」を廃止しました。交通網が十分に発達したことから、信州支部を一つにまとめたことを意味します。また、第7条で、4部会ごとに選出していた幹事を副支部長と名称変更しました。これに合わせて、常任幹事などの役職も廃止しました。なお、地域の偏りが出ないように、役員選出時に、大きな括りとしての地区は残しました。
  • これまでの歴史に敬意を表するとともに、新しい信州支部の幕開けと位置付けました。なお、副支部長の中から筆頭を設定し、支部長代理の責務を担うこととしました。(⇒信州支部の記念誌を作成する特別事業を立ち上げました。
  • 2020年度はコロナ禍により支部総会をオンラインで開催する方向で検討していましたが、理窓会会長のご助言により、理窓会が発行する雑誌「理窓(2021年1月号)」にて信州支部会員を対象に事業・会計報告できることになり、支部総会自体は開催しないことを決めました。役員会はオンライン(ZOOM)で開催しました。
  • 最後に、第3条に基づいて事務所を公立諏訪東京理科大学におくことにより、事務の活動拠点としての役割を担うことを承認したことになり、このことから事務手当て(5万円)が支給されています。これが会計や案内状の郵送物の作成をしてくれた人への手当てになっています(実際には持ち出しになっています)。なお、事務所の場所代は支払っていません。これらは支部長により、引き継がれていくべきものと考えています。支部長が5万円を使い、信州支部をまわしていくということです。支部費の全体枠を考えて、金額も検討していただければと思います。
  • 上記に関係しますが、支部の仕事をしていただいた場合は、少額ですが、バイト代を支給できるようにしたいと考えています。特別事業を立ち上げていますが、これについても交通費などとは別に、作業代などを支給できるように検討しています。ただし、全体の予算がありますので、積み上げ方式ではなく、枠配分になります。
  • 以上は、改革をしていく上での必要条件だと考えています。また、変更した内容が結果につながるように努力をしているところです。行き届かないところがあるかもしれませんが、支部長が変わっても、信州支部が永続的に活性化されるように配慮しているつもりです。ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

以上です。