支部の規約

東京理科大学理窓会香川支部 会則

第1章 総則

第1条

本会は、理窓会香川支部という。

第2条

本支部の事務局は支部長の定めるところにおく。

第2章 目的および事業

第3条

本会は会員相互の親睦を厚くし、あわせて理窓会と東京理科大学の発展に協カすることを目的とする。

第4条

本会は、前条に規定する目的を達成するため、理窓会本部ならびに関連組織と協カして次の事業をおこなう。

(1)講演会等の開催
(2)会員への情報サービスの提供
(3)その他本会の目的達成に必要な事業

第3章 会員

第5条

本会は、香川県在住の理窓会員で組織するものとする。

第4章 役員および事務局員

第6条

本会には、次の役員をおく。

 支部長1名
 幹事若干名
 監査1名

第7条

役員は総会において推挙されたものとする。

第8条

役員の任期は3年とする。ただし再任は妨げない。

第9条

支部長は、本会を代表し会務を統括する。支部長事故あるときは、幹事がそれを代行する。

第10条

本会には、事務局をおき、事務局員若干名をおく。

第11条

本会には、特別顧問および顧問をおくことができる。特別顧問および顧問は理窓会本部役員並びに本会員の中から総会において推挙されたものとする。特別顧問および顧問は支部長の諮問に応じ、役員会に出席して意見を述べることができる。

第5章 会議

第12条

支部長は年1回総会を招集し、議長として次の事項をおこなう。総会の議決は、出席会員の過半数を以って決する。

(1)会則の制定および変更
(2)事業報告および収支決算の報告
(3)事業計画および収支予算の決議
(4)役員の改選
(5)理窓会参与、香川地区幹事および各種委員会、委員の推薦
(6)その他必要な事項

第13条

支部長が必要と認めたとき、役員会を招集することができる。
支部長はこの会議の議長をつとめる。

第6章 資産および会計

第14条

本会の決算は、次のとおりとする。

(1)補助金収入
(2)寄付金
(3)その他の収入

第15条

本会の決算は、毎会計年度終了後、総会の承認を得ねばならない。

第16条

本会の会計年度は、毎年4月1目より始まり、翌年3月31目に終わる。

附則

*平成24年10月21日 制定ならびに施行