支部の規約

理窓会秋田支部・会則

■総  則

第1条

本会は、東京物理学校、東京理科大学秋田支部と称する。

第2条

本会は会員相互の理解と親睦を深めることを目的とする。

第3条

本会は東京物理学校、東京理科大学及び大学院出身者で、秋田県に在住する者及び本会の主旨に賛同する秋田県出身者でもって構成する。

第4条

本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
会員名簿の発行及びその他必要と認めた事業。

第5条

本会の事務局を役員会で定めるところに置く。

第6条

本会の役員は、次の通りとする。

  1. 支部長   1名
  2. 副支部長  2名
  3. 支部幹事  若干名
  4. 会 計   1名
  5. 会計監査  2名
第7条

支部長、副支部長及び会計監査は会員の中から総会において決定する。
幹事と会計は支部長が委嘱する。幹事は地区ごとに会員の中から1ないし2名ずつとする。

第8条

支部長は本会を代表する。副支部長は支部長を助け、支部長事故あるときはその任務を代行する。

第9条

幹事は、本会の事業並びに庶務を処理する。

第10条

役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。なお、役員が任期中辞任した場合は支部長が新役員を委嘱し次の総会において承認を受けるものとする。

第11条

本会には顧問を置くことができる。顧問は総会の承認を得て支部長が委嘱する。

第12条

定例総会は毎年開くものとする。また、役員会が必要と認めた場合には、随時臨時総会を開くことができる。

第13条

役員会は第6条の役員をもって構成し、必要に応じて支部長が召集する。

第14条

本会の経費は会員の会費(年額1,000円)、寄付金及びその他の収益金を以て充てる。

第15条

本会の事業にかかわる予算及び決算は総会の承認を受けるものとする。

第16条

会則の改正は、役員会で検討し、総会で決定する。

■附  則

第1条

本会則は、昭和51年12月12日から施行する。

第2条

本会則一部改正は、昭和61年11月12日から施行する。

  1. 第6条   幹事→支部幹事
  2. 第12条  毎年12月に開く→毎年開く
第3条

本会則第12条  追加昭和62年11月28日から施行する。

第4条

本会則第14条  年会費1,000円に改訂、平成2年度より施行する。

第5条

本会則一部改正は、平成23年10月22日から施行する。
(1)第6条  役員に会計を加える。(2)第7条  会計は会員の中から支部長が委嘱する。(3)第9条 「庶務及び会計」の会計を削除する。