理窓 2015年7月号
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16理窓会会則 新旧対照表学部入学時に卒業後の15年間会費を前納とす るための改正改正後改正前平成26年6月22日 改正平成27年6月28日 改正第2章 会   員(会員資格)第5条 本会の会員は、次のとおりとする。(1)正会員(ア) 東京理科大学、山口東京理科大学、諏訪東京理科大学、東京物理学校、東京理科大学山口短期大学、または東京理科大学諏訪短期大学を卒業、あるいは修了した者(イ) 東京理科大学、山口東京理科大学、諏訪東京理科大学、東京物理学校、東京理科大学山口短期大学、または東京理科大学諏訪短期大学に在学した者で、会員3名以上の推薦があり、常務委員会で承認を得て、別途細則に定める会費を納めた者(2)準会員(ア) 東京理科大学、山口東京理科大学または諏訪東京理科大学の学部学科に在学する者(イ) 本条第1号の正会員でなく、東京理科大学、山口東京理科大学または諏訪東京理科大学の大学院あるいは専攻科に在学する者(選任)第10条 役員は、正会員で別途細則に定める会費を納めた者の中から、次の方法により選任または選出する。     <同右>    <以下省略>附則  この会則は、平成26年6月23日から施行し、平成26年4月1日から適用する。附則  この会則は、平成27年6月29日から施行する。平成26年6月22日 改正第2章 会   員(会員資格)第5条 本会の会員は、次のとおりとする。(1) 正会員ア 東京理科大学、山口東京理科大学、東京理科大学山口短期大学、諏訪東京理科大学、東京理科大学諏訪短期大学、または東京物理学校を卒業、あるいは修了した者イ 東京理科大学、山口東京理科大学、東京理科大学山口短期大学、諏訪東京理科大学、東京理科大学諏訪短期大学、または東京物理学校に在学した者で、会員3名以上の推薦があり、常務委員会で承認を得て、所定の会費を納入した者(2) 準会員 東京理科大学、山口東京理科大学または諏訪東京理科大学に在学する者(選任)第10条 役員は、正会員の中から、次の方法により選任または選出する。(1) 会長は、役員候補者推薦委員会が候補者を推薦し、代議員が投票により信任する(2) 副会長は、会長が指名し、代議員が投票により承認する(3) 常務委員は、正副会長会が選任する(4) 代議員は、別途細則の定めにしたがって選出する(5) 監査委員は、代議員が投票により選出する 役員候補者推薦委員会は、監査委員候補者を推薦できる2 役員候補者推薦委員会および前項1号の信任投票については、別途細則で定める。    <以下省略>附則 この会則は、平成26年6月23日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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