理窓2014年7月号
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14・7 理窓17改正案現行第4章 名誉会長、顧問および参与(名誉会長)第18条      同右(顧問)第19条 本会に顧問を置くことができる。2 顧問は、会長および副会長に在任した者の中から、常務委員会で指名し、代議員総会で承認する。3 顧問は、常務委員会および代議員総会に出席し、意見を述べることができる。4 顧問は、重要な会務について、会長の諮問に応ずる。5 顧問の任期は、特別の事情がある場合を除き、終身とする。6 顧問は、本会の役員を兼ねることができない。(参与)第20条    同右    <以下省略>附則 この会則は、平成25年6月24日から施行する。附則 この会則は、平成26年6月23日から施行し、平成26年4月1日から適用する。第4章 名誉会長、顧問および参与(名誉会長)第18条 本会に名誉会長1人を置くことができる。2 名誉会長は、会長に在任した者の中から、常務委員会で推薦し、代議員総会が承認する。3 名誉会長は、常務委員会および代議員総会に出席し、意見を述べることができる。4 名誉会長は、重要な会務について、会長の諮問に応ずる。5 名誉会長は、後任者に関する代議員総会の承認があった時に退任する。6 名誉会長は、本会の役員を兼ねることはできない。(顧問)第19条 本会に顧問を置くことができる。2 顧問は、会長および副会長に在任した者の中から、常務委員会で指名し、代議員総会で承認する。3 顧問は、代議員総会に出席し、意見を述べることができる。4 顧問は、重要な会務について、会長の諮問に応ずる。5 顧問の任期は、特別の事情がある場合を除き、終身とする。6 顧問は、本会の役員を兼ねることができない。(参与)第20条 本会に参与を置くことができる。2 参与は、特に本会の発展に功労があったと認められる者の中から、常務委員会が指名する。3 参与は、代議員総会に出席し、意見を述べることができる。4 参与の任期は、特別の事情がある場合を除き、終身とする。5 参与は、本会の役員を兼ねることはできない。    <以下省略>附則 この会則は、平成25年6月24日から施行する。

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