理窓2014年7月号
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16理窓会会則 新旧対照表定年規定等の見直しのため改正案現行平成25年6月23日 改正平成26年6月22日 改正第3章 役   員(構成)第9条       同右(選任)第10条 役員は、正会員の中から、次の方法により選任または選出する。(1) 会長は、役員候補者推薦委員会が候補者を推薦し、代議員が投票により信任する(2) 副会長は、会長が指名し、代議員が投票により承認する(3) 常務委員は、正副会長会が選任する(4) 代議員は、別途細則の定めにしたがって選出する(5) 監査委員は、代議員が投票により選出する役員候補者推薦委員会は、監査委員候補者を推薦できる2 役員候補者推薦委員会および前項1号信任投票については、別途細則で定める。(任期)第11条 役員の任期は、それぞれ以下のとおりとする。(1) 会長の任期は、就任後4年とする(2) 副会長および常務委員の任期は就任後2年とする(3) 代議員の任期は就任後4年とする(4) 監査委員の任期は就任後4年とする(5) 役員の欠員を補充するために選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする2 役員は、再任を妨げない。ただし、会長、副会長および監査委員の就任期間は8年を限度とする。3 役員の就任時期は4月1日とする。(解任)第12条      同右(定年)第13条 役員は、就任時満75歳までとする。ただし、役員は、代議員総会が必要と認めた場合、定年を延長することができる。 <第14条から第17条 省略>平成25年6月23日 改正第3章 役   員(構成)第9条 本会に、次の役員を置く。(1) 会長     1名(2) 副会長    若干名(3) 常務委員   若干名(4) 代議員    250名未満(5) 監査委員   2名(選任)第10条 役員は、正会員の中から、次の方法により選任または選出する。(1) 会長は、役員候補者推薦委員会が候補者を推薦し、代議員が投票により信任する(2) 副会長は、会長が指名し、代議員が承認する(3) 常務委員は、正副会長会が選任する(4) 代議員は、別途細則の定めにしたがって選出する(5) 監査委員は、代議員総会で選任する役員候補者推薦委員会は、監査委員候補者を推薦することができる2 役員候補者推薦委員会および前項1号の信任投票については、別途細則で定める。(任期)第11条 役員の任期は、それぞれ以下のとおりとする。(1) 会長の任期は、選出後初めての代議員総会の日から4年とする(2) 副会長および常務委員の任期は就任後2年とする(3) 代議員の任期は就任後4年とする(4) 監査委員の任期は就任後4年とする(5) 役員の欠員を補充するために選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする2 役員は、再任を妨げない。ただし、会長、副会長および監査委員の就任期間は8年を限度とする。(解任)第12条 役員が心身等の事由により職務の執行に耐えないとき、または役員としてふさわしくない行為があった時は、常務委員は正副会長会の議決によって、その他の役員は代議員総会の議決によって、解任することができる。(定年)第13条 役員は、満75歳に達した後に年度末を迎えたときは退任する。ただし、役員は、代議員総会が必要と認めた場合、定年を延長することができる。 <第14条から第17条 省略>

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