理窓2014年4月号
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1114・4 理窓会長 宮川公治【数学体験館の見学会と忘年会を開催】 平成25年12月17日(火)、10月にオープンした数学体験館の見学会と恒例の忘年会を開催しました。 数学体験館は、館長である秋山仁先生が模型を使いとても分かりやすく説明をしてくださいました。楽しい見学会になりました。 忘年会はアグネスホテルで開催し、参加者は29名でした。藤嶋学長と山田会長よりご挨拶をいただきました。賑やかでとても有意義な会になりました。【葛飾キャンパスにて企業説明会を開催】 平成26年1月16日(木)、理窓ビジネス同友会主催、理科大共催の4年生・修士2年生を対象(3年、修士1年生にも参加を呼びかけた)とした企業説明会を葛飾キャンパスにて開催しました。参加学生は26名、参加企業数は20社でした。【諏訪東京理科大学の合同会社説明会を訪問】 平成26年2月6日(木)、7日(金)に諏訪東京理科大学にて合同会社説明会が開催されました。 企業は約110社(2日間に分割)が参加しました。当会は「よろず相談」ブースにて学生の相談にのりました。理窓ビジネス同友会理窓知的財産クラブ会長 産形和央 近時の話題としては、特許法等の改正案が国会に提出されたこと、企業の技術秘密を韓国企業に提供した元社員が逮捕されたこと、製品に不可欠な中核特許を巡っての訴訟で知的財産高等裁判所が広く意見(日本版アミカスブリーフ)を求めたことなどがあります。このうち最後の話題は、アップル(A社)とサムスン(S社)のいわゆるスマホ訴訟です。この訴訟は世界各国で起こされていますが、S社が国際標準化団体の欧州電気通信標準化機構に規格に不可欠な特許(標準規格必須特許;FRAND特許)と認めてもらう代わりに他社に公正、合理的かつ非差別的に利用を許諾すると宣言(FRAND宣言)した特許の権利行使が認められるかです。東京地裁は、S社がライセンス契約の締結準備段階で重要な情報をA社に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務があるにもかかわらず、A社の再三の要請にもかかわらずライセンス条件がFRAND条件に応じたものであるかどうかを判断する必要な情報を提供しないなど、信義則上の義務を尽くすことなくA社に損害賠償請求権を行使することは、権利の濫用に当たり許されないとして、A社の主張を認めるとともに差止請求を棄却したものです。これに対してS社が高裁に控訴した段階のものです。この事件は、A社がS社に対して、損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた事件ですが、審理中にS社はA社の特許侵害により損害が発生しているという反論はまったくしていない奇妙な経緯があります。S社はただ差し止めを求めているだけなのか、どういう方針なのかわかりませんが、要は、S社がFRAND宣言である「他社に公正、合理的かつ非差別的に利用を許諾する」という条件を守るべきにもかかわらず、この条件を無視して要求を突き付けているということのようです。オランダでは、ハーグ裁判所がA社に対して特許侵害を認めFRAND条件による額のライセンス料をS社に支払うことを命じましたが、S社の要求する2.4%のライセンス料はFRAND条件をはるかに超えたものであると付け加えています。面白いことに、両陣営は、特許関係者に何でもいいから意見を書いてくれと頼みまわっているという事情もあるようです。

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