理窓会細則(以下「細則」という。)第8条第1項第(2)号の規程に基づき設置する役員候補者推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)の規程を次のように定める。
目的
- 第1条
- 本会の事業が円滑に運営されるために、推薦委員会は適切な会長、監査委員、および、代議員の候補者が普遍的、かつ、適正に推薦されることの促進を図る。
委員会の構成と委員の任期
- 第2条
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- 推薦委員会を代議員候補者推薦部会と会長・監査委員候補者推薦部会の二つの部会に分け、それぞれの部会の委員は、正会員の中から10名以上15名以内の者を常務委員会で選び、代議員改選年度の11月末日までに、会長が委嘱する。ただし、重複して部会の委員になることは妨げない。
- 推薦委員会の委員は前項の両部会の委員で構成する。
- 推薦委員会の委員長および部会の委員長は委員の互選により選出する。
- 委員の任期は、被選挙人が任命された日までとする。
委員の制約
- 第3条
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- 会長・監査委員候補者推薦部会の委員は、会長および監査委員候補者に推薦された場合、同部会の委員を辞さなければならない。
- 代議員候補者推薦部会の委員は、代議員候補者を推薦するための制約を受けない。
委員会の開催と決議
- 第4条
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- 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。また、委任状による出席はできない。
- 委員長は、会議を開催するため委員を召集し、議長となり議事の進行に当たる。
- 部会に提出された議案は、出席委員の過半数の同意をもって議決することができる。
候補者の推薦
- 第5条
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- 会長・監査委員候補者推薦部会の委員は、第1条の目的に沿い、会長候補者に適切な者を、会費を納めた正会員から選び、会長候補者の経歴および推薦理由を添えて会長・監査委員候補者推薦部会に提出する
- 会長・監査委員候補者推薦部会の委員は、第1条の目的に沿い、監査委員に適切な者を、会費を納めた正会員から選び、監査委員候補者の経歴および推薦理由を添えて会長・監査委員候補者推薦部会に提出する。
- 代議員候補者推薦部会の委員は、第1条の目的に沿い、代議員候補者に適切な者を、会費を納めた正会員から選び、代議員推薦候補者の経歴および推薦理由を添えて代議員候補者推薦部会に提出する。
- 支部長は、第1条の目的に沿い、代議員候補者に適切な者を、会費を納めた支部に属する正会員から選び、代議員推薦候補者として、推薦理由書を添えて代議員候補者推薦部会に提出する。
推薦の手続き
- 第6条
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- 会長・監査委員候補者推薦部会は、推薦した会長および監査委員の候補者の推薦書を、要領に定める期日までに推薦委員会の承認を経て常務委員会へ提出する。
- 代議員候補者推薦部会は、推薦した代議員候補者について、代議員候補者になるとの承諾を得たうえ、代議員候補者を取りまとめ、推薦した代議員候補者の推薦書を、要領に定める期日までに推薦委員会の承認を経て常務委員会に提出する。
記録の保存
- 第7条
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- 会長・監査委員候補者推薦部会は、推薦した会長および監査委員の候補者について、常務委員会において承認が得られるまでの間保管する。以降は、議事録として事務局が保管する。
- 代議員候補者推薦部会は、推薦した代議員候補者について、代議員推薦候補者一覧表を作成し、常務委員会において承認が得られるまでの間保管する。以降は、議事録として事務局が保管する。
実施の要領
- 第8条
- この規程に基づく役員選挙実施要領については、別途定める。
規程の変更
- 第9条
- この規程の変更は、正副会長会の議決を経るものとする。
付則
- 平成21年度、正副会長会および常務委員会については常任幹事会が代行する。
- 平成21年10月20日 制定
- 平成21年10月20日 施行
- 平成25年 9月 3日 改正
- 平成25年 9月10日 施行
- 2022年2月1日 改正
- 2022年3月8日 施行