理窓会会則第3条の目的に基づき、理窓会に置く関連団体に関する規程を次のように定める。
目的
- 第1条
- 理窓会員によって組織される関連団体の活動を通じて、会員相互の親睦を厚くし、あわせて学校法人東京理科大学の発展に協力することを目的とする。
申請書類
第2条
理窓会関連団体は登録に当たって、次に掲げる書類を理窓会に提出する。
ただし、関連団体は申し出により、常務委員会の承認を得て理窓会事務局内に所在地を設置する
ことが出来るが、事務等一切を関連団体自身が行うものとする。
また、理窓または理窓会の文字が名称に入ることが望ましい。
1. 関連団体の名称および所在地
2. 関連団体の会則
3. 会員名簿および役員名簿(ただし、役員を含む3名以上が理窓会会費納入者であること)
特典
- 第3条
- 関連団体は次に掲げる項目に対して、優先的に特典を受けることができることとする。
- 理窓会ホームページから関連団体のホームページへのリンク貼ることを依頼できる。
- 理窓会が管理する会議室を優待料金で利用することができる。
- 関連団体旗の贈呈を受けることができる。
報告
- 第4条
- 関連団体の代表者は、毎年、年次活動内容等を、常務委員会に報告しなければならない。
個人情報の管理
- 第5条
- 関連団体は、団体が保有する会員の個人情報を、団体の責任において適正かつ厳格に管理しなければならない。
取消
- 第6条
- 登録された関連団体が東京理科大学あるいは理窓会の名誉を傷つけた場合、常務委員会において取り消すことができる。
- (1)東京理科大学あるいは理窓会の名誉を傷つけた場合
- (2)第4条、第5条に反する行為を行った場合
- (3)理窓会関連団体として不適切な行為を行った場合
規程の変更
- 第7条
- この規程の変更は、常務委員会の議決を経るものとする。
付則
- 平成20年6月24日 制定
- 平成22年4月13日 改正
平成28年6月14日 改正
平成30年2月13日 改正 - 2020年4月1日 改正