理窓会会則(以下「会則」という。)第16条第1項第2号に規定に基づき設置する正副会長会の規程を、次のとおり定める。
適用
第1条
理窓会(以下「本会」という。)の正副会長会に関する事項は、会則、本会細則(以下「細則」という。)およびこの規程に定めるところである。
組織と権限
第2条
- 正副会長会は、会則第26条に規定する会長、および、副会長をもって構成し、会則第27条に規定する代議員総会権限に属するものを除き、本会の基本的な方針ならびに会務に関する重要事項の企画、調整、決定および承認を行い、本会の運営方針等をつかさどる。
- 会則第10条第1項第3号の規定に基づき、常務委員を選任する。
- 各種の委員会等の人事に関しての構想および発案をする。また、役員等に欠員が生じたときには、補充するか否かの決定を行う。
- 監査委員は、会則第16条第1項第5号の規定に基づき、正副会長会に出席する。
役員の任期
第3条
会長の任期は、会則第11条第1項第1号の規定に基づき、1期4年とする。また、副会長の任期は、会則第11条第1項第2号の規定に基づき、1期2年とする。
前3条第1項の規定に基づく欠員補足のため、会長および副会長に就任する者の任期は、会則第11条第1項第5号の規定に基づき、前任者の残任期間とする。
会議の招集
第4条
- 正副会長会は、会長が招集する。だたし、会長に事故があるときは、あらかじめ定められた代行順位の副会長が招集権者となり、会長名で正副会長会を招集する。
- 正副会長会は、会長が必要とした時に開催する。
- 副会長および事務局長は、正副会長会として対処する緊急の事態が生じたときには、正副会長会の招集を会長に請求する。
招集の手続き
第5条
正副会長会の招集は、会長名で、正副会長会の構成各員に対し、日時、場所および必要事項を記載した開催案内書ならびに出欠回答書を、開催日の1週間前までに送付し通知する。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができる。
会議の議長
第6条
正副会長会の議長には、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故あるときは、前第4条第1項の代行順位に準じて副会長が議長を務める。
開催と議決
第7条
- 正副会長会は、構成員の2分の1以上の出席がなければ、開催することができない。ただし、あらかじめ書面をもって意思を表示した者は、出席者とみなす。
- 正副会長会に提出された議案については、出席副会長の過半数の同意をもって議決することができる。可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 正副会長会の議決事項は、次に開催される常務委員会に報告する。
主要議題
第8条
- 正副会長会の議決ならびに承認などを必要とする事項(以下「主要議題」という。)は、別表による。
- 前項の主要議題で、緊急に対応する必要があり、期日的な制約などで正副会長会が開催できないと会長が判断したときには、持ち回り、または書面審議などの方法により、開催にかえて対処することができる。
報告事項
第9条
正副会長会の構成者は、自ら担当する次の各号のそれぞれについて、正副会長会に報告する
(1) 正副会長会の主要議題についての経過および結果
(2) 正副会長会が必要と認める、その他の重要事項
議事録
第10条
正副会長会の議事については、議事録を作成し、これを事務局が保存する。
規程の変更
第11条
この規程の変更は、正副会長会の議決を経るものとし、常務委員会の承認をえるものとする。
付則
平成22年4月13日 制定
平成22年4月1日 施行