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平成21年 6月21日 制定
平成25年 6月23日 改正
平成27年 6月28日 改正
平成28年 6月26日 改正
2020年 11月29日 改正
2022年 6月26日 改正

 

この細則は、理窓会会則第58条の規定に基づき定める。

第1章 会員

第1条

理窓会会則(以下「会則」という。)第5条規定の会員は、その氏名、住所および職業等を速やかに本会に届け出ることとする。届出内容に変更が生じたときは、速やかに、所定の用紙でその内容を届け出るものとする。

第2条

(1)会則第5条第1号規定の正会員および会則第5条第4号規定の名誉会員は、退会できない。
(2)会則第5条3号規定の特別会員または会則第5条第5号規定の賛助会員の退会は、理由を付した退会届を会長に提出し、常務委員会の承認を受けて行う。

第3条

会員は、理窓会細則(以下「細則」という。)第5条規定の会費を納入している期間について、次の各号の特典を受けることができる。

  1. 会誌「理窓」の配布を受けること
  2. 本会の行う事業に優先的に参加できること

第4条

本会は、会則第3条に規定する目的を達成するため、新年茶話会において、以下の顕彰等を行う。

  1. 会員に対する顕彰
  2. 顧問および参与に対する顕彰
  3. 叙勲受章者に対する祝意の表明
  4. 坊っちゃん賞の授与

第2章 会費

第5条

【1】理窓会会則(以下「会則」という。)第6条に規定する会費については、次のとおりとする。

(1)正会員は、次のうちどちらかを選択して、会費を納入するものとする

  1. 年会費3,000円
  2. 15年間の会費として30,000円の前納

(2)準会員(ア)は、学部学科卒業後の15年間の会費として30,000円を前納するものとする
(3)準会員(イ)は、大学院あるいは専攻科修了後の15年間の会費として30,000円を前納するものとする
(4)特別会員および名誉会員については、会費の納入を免除する
(5)賛助会費は、年額10,000円を1口とし、1口以上とする
(6)旧会則による終身会員および平成11年度以前に資格を得た終身維持会員については、会費の納入を免除する
(7)準会員が会費納入後退学・除籍等で学籍を失った場合で、本人が希望する場合には全額返却するものとする

【2】会費の納入方法は、以下のとおりとする。

(1)年会費3,000円の納入を選択した正会員は、毎年3月末日までに、次年度の会費を納入する
(2)15年間の会費として30,000の前納を選択した正会員は、15年の期間終了年度の3月末までに、本条第1項第1号に規定する会費を選択して、納入する
(3)準会員(ア)は、大学入学時に、学部学科卒業後の15年間の会費として30,000円を前納する
(4)準会員(イ)は、大学院あるいは専攻科の修了年度に、修了後の15年間の会費として30,000円を前納する
(5)賛助会員は、理窓会(以下「本会」という。)所定の様式による入会届を会長に提出し、常務委員会の承認を受けた後、会費を納入する

第3章 役員の選任・選出

第6条

会則第10条1項4号に規定する代議員の選出は、次の各号の代議員候補者の中から、常務委員会の議決によって行う。

  1. 役員候補者推薦委員会により推薦された正会員
  2. 支部長である正会員
  3. 支部長により支部から推薦された正会員

第7条

会則第9条4号に規定する代議員の人数は、その範囲内で、常務委員会が決定する。

第8条

本会は、役員の選任に際し、選任手続毎に、次の委員会を設ける。

  1. 役員選挙管理委員会
  2. 役員候補者推薦委員会

第9条

(1)役員選挙管理委員会は、7名以上10名以内の会員をもって構成する。
(2)役員選挙管理委員会の委員は、常務委員会の議決を経て、会長が委嘱する。
(3)委員会は、委員の互選により、委員長1名を選任する。
(4)委員の任期は、当該選任手続の被選任者が決定する日までとする。
(5)委員会は、選挙の告示、管理、実施および結果の公表等を行う。
(6)委員長は、選挙の結果を会長に報告しなければならない。

第10条

(1)役員候補者推薦委員会は、10名以上15名以内の会員をもって構成する。
(2)役員候補者推薦委員会の委員は、常務委員会の議決を経て、会長が委嘱する。
(3)委員会は、委員の互選により、委員長1名を選任する。
(4)委員の任期は、当該選任手続の被選任者が決定する日までとする。
(5)委員会は、以下の各推薦を行う。

  1. 代議員候補者の常務委員会への推薦
  2. 会長候補者の代議員会への推薦
  3. 監査委員候補者の代議員総会への推薦

第4章 常務委員会

第11条

会則第32条1項に定める常務委員会の開催は、年に6回以上とする。

第5章 常置委員会

第12条

本会は、会則第34条1項に規定する常置委員会として、以下の委員会を設置する。

  1. 総務委員会
  2. 編集委員会
  3. HP・情報管理委員会
  4. 支部活動推進委員会
  5. 関連団体委員会
  6. 理窓会倶楽部運営委員会
  7. 理窓会坊っちゃん賞選考委員会
  8. 坊っちゃん科学賞実行委員会
  9. ホームカミングデー実行委員会
  10. ダイバーシティ委員会

第13条

(1)常置委員会には、副委員長を置くことができる。
(2)副委員長は、常置委員会の委員の中から、推薦し、常務委員会の承認得て、会長が委嘱する。
(3)委員長、副委員長および委員の欠員を補充するために就任した委員長、副委員長および委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(4)常置委員会において決定した事項は、委員長が常務委員会に報告し、承認を得なければならない。

第14条

総務委員会は、本会の庶務、財務、事業計画等の企画・立案などに関する会務を行う。

第15条

編集委員会は、本会が発行する会誌、その他刊行物に関する企画・立案、編集、および理窓会行事の撮影・記録保管等を行う。

第16条

HP・情報管理委員会は、ホームページ等を活用した情報発信のデジタル化及び情報の管理・運用・公開、並びに情報セキュリティ管理に関することを行う。

第17条

支部活動推進委員会は、国内支部及び海外支部の活性化に必要な環境整備及び支援等を行う。

第18条

関連団体委員会は、理窓会に所属する関連団体の活動推進する役割を担う。

第19条

理窓会倶楽部運営委員会は、理窓会倶楽部の経営、管理、運営等を行う。

第20条

理窓会坊っちゃん賞選考委員会は、坊っちゃん賞を企画・立案し、選考を行う。

第21条

坊ちゃん科学賞実行委員会は坊ちゃん科学賞を企画・立案し、選考を行う。

第22条

ホームカミングデー実行委員会は、ホームカミングデーの企画・立案、運営、管理等を行う。

第23条

ダイバーシティ委員会は、本会の男女共同参画推進、外国人支援、障がい者支援、セクシャルマイノリティ支援その他の支援に関する施策等の検討を行う。

 

第24条

(1)小委員会および専門委員会(以下「小委員会等」という。)には、副委員長をおきことができる。
(2)副委員長は小委員会等の委員長が小委員会委員の中から推薦し、所属する常置委員会の承認を得て、会長が委嘱する。その結果は所属する常置委員会の委員長が常務委員会に報告する。
(3)委員長、副委員長および委員の欠員を補充するために就任した委員長、副委員長および委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(4)小委員会等において決定した事項は、小委員会等の委員長が、その活動内容について、所属する常置委員会の委員長に報告し、常置委員会の委員長が常務委員会に報告し、承認を得なければならない。

第6章 事業推進委員会

第25条

(1)事業推進委員会および時限事業推進委員会(以下「推進委員会等」という。)には、副委員長を置くことができる。
(2)副委員長は、委員長が推進委員会等の委員の中から推薦し、常務委員会の承認を得て、会長が委嘱する。
(3)委員長、副委員長および委員の欠員を補充するために就任した委員長、副委員長および委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(4)推進委員会等において決定した事項は、委員長が常務委員会に報告し、承認を得なければならない。
(5)推進委員会等の運営は、別途規程および要領で定めるところによる。

第26条

本会は、その主旨が会則に定められた本会の目的に沿い、かつ、常務委員会が妥当と判断した場合、外部から委託事業を受けることができる。

第7章 学校法人東京理科大学の評議員

第27条

(1)会則第38条に定める評議員候補者の信任は、別途規程および要領に定める信任投票により行う。
(2)評議員推薦候補者は、学校法人東京理科大学寄附行為の定めるところによる。

第28条

(1)本会は、前条の信任投票を公正に行うため、評議員選挙管理委員会を設ける。
(2)評議員選挙管理委員会は、7名以上10名以内の会員をもって構成する。
(3)第9条2項、3項、4項、5項および6項の規程は、評議員選挙管理委員会に準用する。ただし、「選挙」とあるのは「信任投票」と読みかえるものとする。

第8章 資産および会計

第29条

会則第45条に規定する積立金は当年度納入された15年会費の20%を目標とする。

第9章 広報および情報公開

第30条

(1)本会は、会則に定められる目的を達成するための事業活動等について、広報ならびに情報公開を行う。
(2)情報委員会は、適正な情報公開が行われるよう、必要に応じ、情報公開に関する諸事項を審査する小委員会を設置するものとする。

第10章 支部および海外支部

第31条

(1)支部は、所属する会員で構成する総会において、正会員の中から支部長を選出し、常務委員会の承認を得なければならない。
(2)支部長は、会計処理および年次活動内容等を、常務委員会に報告しなければならない。

第32条

(1)海外支部は、所属する会員で構成する総会において、正会員の中から長を選出し、常務委員会に報告しなければならない。
(2)海外支部の長は、年次活動内容等を、必要に応じ常務委員会に報告するものとする。

附則

前第8条に定める役員選挙管理委員会および役員候補者推薦委員会の設置については、平成22年の役員改選時は、常任幹事会が常務委員会を代行する。

附則

この細則は、平成25年6月24日から施行する。

附則

この細則は、平成27年6月29日から施行する。

附則

この細則は、平成28年6月27日から施行する。

附則

この細則は、2020年11月30日から施行する。

附則

この細則は、2022年6月27日から施行する。

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