理窓会細則(以下「細則」という)第20条第5項の規定に基づき設置する坊っちゃん賞選考委員会(以下「委員会」という)の規程を次のように定める。
目的
- 第1条
- 委員会は、理窓会坊っちゃん賞の受章候補者の選考を行う。
委員会の構成と委員の任期
- 第2条
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- 委員会は理窓会会則(以下「会則」という。)第36条第3項の規定に基づき、委員長と委員9名以上で構成する。
- 委員長は、会則第36条第4項の規定に基づき、会長が、副会長または常務委員の中から推薦し、常務委員会の承認を得て、会長が委嘱する。
- 委員は会則第36条第5項の規定に基づき、委員長が、会員で細則第5条の会費を納めた者の中から推薦し、会長の承認を得て、会長が委嘱する。その結果は委員長が常務委員会に報告する。
- 委員長および委員の任期は、会則第36条第5項の規定に基づき、1期2年と する。ただし、再任を妨げない。
- 任期の途中で辞任した者の後任となる者は、前任者の残任期間とする。
委員会の開催
- 第3条
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- 委員会は、委員長が招集し、その議長となって運営に当たる。
- 委員会は、委員長および委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
委員会の議決
- 第4条
- 委員会に提出された議案を議決するには、出席委員の4分の3以上の同意を必要とする。
選考
- 第5条
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- 委員会は、学校法人東京理科大学の名声に多大に寄与した者を候補者として選考する。
- 候補者は、理窓会会則第5条に規定する理窓会の会員に限る。
- 原則として、当該年度に開催される新年茶話会に出席ができること。
選考経緯の報告
- 第6条
- 委員会の委員長は、前条の選考の経緯について常務委員会に報告する。
付議事項
- 第7条
- 委員会において審議決定した事項は、細則第20条第4項の規定に基づき、常務 委員会に報告し、承認を得なければならない。
顕彰の要領
- 第8条
- この規程に基づく、坊っちゃん賞の取扱要領については、別途定める。
規程の変更
- 第9条
- この規程の変更は、常務委員会の議を経るものとする。
付則
- 平成17年11月15日 制定
- 平成17年11月15日 施行
- 平成22年 7月13日 改正
- 平成28年 7月12日 改正