理窓会細則(以下「細則」という。)第8条第1項第1号の規定に基づき設置する役員選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の規程を次のように定める。
目的
- 第1条
- 本会の会長、副会長、および監査委員(以下「役員」という。)選挙を公正、かつ、適正に執行するため、選挙に関する告示、管理、実施および結果の公表などを行なう。
委員会の構成と委員会の任期
- 第2条
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- 委員会の委員は、会長が正会員の中から7名以上10名以内の者を選び、常務委員会の承認を得たうえ、改選年度9月末日までに会長が委嘱する。
- 委員長は、委員の互選により選出する。
- 委員の任期は、被選挙人が任命された日までとする。
委員の制約
- 第3条
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- 委員会の委員は、当該選挙の候補者にはなれない。代議員については制約を規制しない。
- 委員会の委員は、代議員候補者推薦委員会委員にはなれない。
委員会の開催と決議
- 第4条
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- 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。ただし、委任状による出席はできない。
- 委員長は、会議を開催するため委員を召集し、議長となり議事の進行に当たる。
- 委員会に提出された議案は、出席委員の過半数の同意をもって議決することができる。
告示と選挙
- 第5条
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- 委員会は、会長信任投票、副会長承認投票および監査委員選挙投票についての告示日ならびに郵送による投票の受付締切日(以下「選挙期日」という。)を定める。
- 委員会は、選挙期日後2日までに開票を行なう。
- 会長の信任投票は信任・不信任の投票とし無記名とする。
- 副会長の承認投票は各候補者に対して承認・不承認の投票とし無記名とする。
- 監査委員の投票は2名以内とし、無記名とする。
投票の管理
- 第6条
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- 投票の効力は、委員会で決定する。
- 前項の決定に当たって、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
- 選挙期日を過ぎてから委員会に到着したもの。ただし、郵送機関の事故により遅延し、開票までに到着したものを除く
- 記名による投票のもの
- 会長の信任投票に対しては、信任・不信任が明確でないもの
- 副会長の承認投票に対しては、承認・不承認が明確でないもの
- 監査委員の投票に対しては3名以上連記による投票のもの
- 本会指定の投票用紙によらないもの
- 本会指定の投票方法によらないもの
投票の公表
- 第7条
- 委員長は、会長信任投票および副会長承認投票の結果を会長に報告する
- 第8条
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- 委員長は、監査委員の選挙の結果につき、次点者までを会長に報告する。
- 得票同数の場合の得票順位は入会順に、同時入会の場合は年齢順に順位を付ける。
記録の保存
- 第9条
- 委員会でまとめた選挙結果の記録および全投票用紙は、常務委員会において選挙結果の承認が得られた後、役員登録を終了し、3年間は事務局が保存する。
実施の要領
- 第10条
- この規程に基づく役員選挙実施要領については、別途定める。
規程の変更
- 第11条
- この規程の変更は、正副会長会の議決を経るものとする。
付則
- 平成21年度、正副会長会および常務委員会については常任幹事会が代行する。
平成21年9月15日 制定・施行