理窓 2015年7月号
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15・7 理窓17理窓会細則新旧対照表学部入学時に卒業後の15年間会費を前納とするための改正改正後改正前平成25年6月23日 改正平成27年6月28日 改正 この細則は、理窓会会則第58条の規定に基づき定める。第1章 会   員第1条 理窓会会則(以下「会則」という。)第5条規定の会員は、その氏名、住所および職業等を速やかに本会に届け出ることとする。  届出内容に変更が生じたときは、速やかに、所定の用紙でその内容を届け出るものとする。第2条 会則第5条第1号規定の正会員および会則第5条第4号規定の名誉会員は、退会できない。2 会則第5条3号規定の特別会員または会則第5条第5号規定の賛助会員の退会は、理由を付した退会届を会長に提出し、常務委員会の承認を受けて行う。第3条 会員は、理窓会細則(以下「細則」という。)第5条規定の会費を納入している期間について、次の各号の特典を受けることができる。(1) 会誌「理窓」の配布を受けること(2) 本会の行う事業に優先的に参加できること第2章 会   費第5条 会則第6条に規定する会費については、次のとおりとする。(1) 正会員は、次のうちどちらかを選択して、会費を納入するものとする ①年会費3,000円 ②15年間の会費として30,000円の前納(2) 準会員(ア)は、学部学科卒業後の15年間の会費として30,000円を前納するものとする(3) 準会員(イ)は、大学院あるいは専攻科修了後の15年間の会費として30,000円を前納するものとする(4) 特別会員および名誉会員については、会費の納入を免除する(5) 賛助会費は、年額10,000円を1口とし、1口以上とする(6)     <同右>(7) 準会員が会費納入後退学・除籍等で学籍を失った場合で、本人が希望する場合には全額返却するものとする2 会費の納入方法は、以下のとおりとする。平成25年6月23日 改正 この細則は、理窓会会則第58条の規定に基づき定める。第1章 会   員第1条 会員は、その氏名、住所および職業等を速やかに本会に届け出ることとする。届出内容に変更が生じたときは、速やかに、所定の用紙でその内容を届け出るものとする。第2条 正会員および名誉会員は、退会できない。2  会則第8条3号による特別会員または賛助会員の退会は、理由を付した退会届を会長に提出し、常務委員会の承認を受けて行う。第3条 会員は、会費を納入している期間について、次の各号の特典を受けることができる。(1) 会誌「理窓」の配布を受けること(2) 本会の行う事業に優先的に参加できること第2章 会   費第5条 理窓会会則(以下「会則」という。)第6条に規定する会費については、次のとおりとし、会費の額は、以下のとおりとする。(1) 正会員は、次のうちどちらかを選択して、会費を納入するものとする ①年会費3,000円 ②15年間の会費として30,000円の前納(2) 準会員、特別会員および名誉会員については、会費の納入を免除する(3) 会則第5条5号の賛助会費は、年額10,000円を1口とし、1口以上とする(4) 旧会則による終身会員および平成11年度以前に資格を得た終身維持会員については、会費の納入を免除する2 会費の納入方法は、以下のとおりとする。

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